相続で2人以上の共同名義の不動産がある場合、誰か1人でも売却の話を持ち出すと、もめごとが起こる恐れがあります。その原因は、共同名義の不動産を売却するときは、共有者全員の同意が必要だと思われがちだからです。しかし実は、自分の持ち分だけは全員の同意がなくても売ることができます。
共同名義とはその不動産全体の中で、自己持分の権利を有しているということになります。その自己持分のみを売却したい場合は、他の共有者の同意を得る必要はありません。また共有者全員ではなく、数名だけが自己持分を売却する時も、同じく全員の同意は必要ありません。
共同名義の不動産売却を行いたい時、共有者全員の意思が一致することはほとんどないでしょう。様々な事情で売却を拒み続ける人が1人でもいたら不動産全体を売却することは不可能です。そこで法律上、自己持分の不動産のみの売却が認められているのです。
ですから、相続された不動産を売却したい場合は、自己持分だけを売るようにするのがベストです。ただし、自己持分だけを売る際には知識と経験豊富な不動産会社に依頼する必要性がでてきます。共同名義の相続に関しての専門家である中央プロパティーに依頼をすれば、スムーズに自己持分を売却することが可能です。
中央プロパティーは、全国に800店舗も持つセンチュリー21加盟店の中で、不動産共有持分の仲介業務を行う専門チームがある唯一の加盟店です。こちらに依頼をすれば、全国に広がるセンチュリー21グループのネットワークを利用して、良い条件を提示した投資家との取引を仲介することができるので、できるだけ早く持分を売ることが可能になります。
従って、相続された不動産の自己持分を売りたい時は強い味方である中央プロパティーの専門チームに任せれば、きっと納得いく形で売却できるはずです。まずは気軽に相談してみましょう。
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