こちらの会社が最初に始めたと言われるマンスリーマンション。受験や出張などで利用した経験がある方もいらっしゃるかと思います。家具付きの賃貸住居なので、カバン一つで十分な生活ができる利便性が魅力ですが、賃貸物件と言っても適用される法律は少し違うようです。
まず、マンスリーマンションの契約については、そのマンスリーマンションを運営している会社によって適用される法律が変わります。旅館業法に基づく運営会社のマンスリーマンションなら、そのマンスリーマンションは法律的に「ホテル」として見なされます。つまり、入居者という人は宿泊客の扱いになります。それでは、前述のような不動産会社が運営しているマンスリーマンションの場合はどうなるでしょう?
マンスリーマンションというのは非常にサービス内容をよく表したネーミングだと思います。月貸しだから一般賃貸と同じでいいようにも思いますが、不動産会社のマンスリーマンションは「定期借家契約」になります。定期借家契約とは、平成12年に施工された法律です。一般の不動産物件でも最近では多くなりました。あくまでも所有者の権限が強いので、契約期間で定めた賃貸借期限で契約は必ず強制的に終了になります。もし、問題がなければ新たに契約し住み続けることもできますが、それはあくまでも所有者の判断にあります。
一見当たり前のことのようにも思えますが、普通の賃貸契約ならばやや借主の方が権利が強いのが普通です。争いになった場合、よほど正当な理由がない限りは物件所有者所有者と言えど敗訴することもあるでしょう。また、所有者側がこの定期借家期間は自由に設定することが可能です。つまり、定期借家期間を1カ月と定めた物件こそがマンスリーマンションということになるのです。
いかがでしょうか?賃貸物件を探していて、マンスリーマンションに興味を持っている人なら勉強になったのではないでしょうか。
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