不動産売却に慣れている人は、不動産関係者以外は、ほとんど居ないとでしょう。一生のうちに何回も不動産の売買をする人など限られているからです。当然、突発的なトラブルに出会う事もあります。問題が起きることを少しでも頭の片隅に入れておいて事前に知っておけば、対処は可能です。不動産でも土地におけるトラブルとして「境界」の問題が、上げれれます。
実際、土地を購入しましたが、何処から何処までが自分の土地なのか知らない人もおられるのでは無いでしょうか。土地売買の書類に記名・捺印だけしているとこう言う事になりまねません。土地売買の際には、必ず土地境界の確定作業をして隣接地所有者との土地境界確認書と取り交わし、更に隣接地所有者と境界石に確認をする。この行為は、土地所有者が変わるごとに行うものでは無く、前所有者が行なっていればそれで十分です。
以前取り交わした土地境界確認書を持って土地境界確定となります。その為、土地購入の際には、必ず土地境界確認書が有るか否かの確認をしてください。書類があれば、土地境界に関して要らぬトラブルに巻き込まれることはありません。書類が無ければ、売買契約完了までに不動産業者に揃えさせてください。隣接地に設置してある壁が境界であるなどと言う間違った認識だけは持たないようにしてください。
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